外国人技能実習生について

はじめて外国人職員を受入れるのですが、日本人職員や利用者の反応が心配です

はじめて外国人職員を受入れるときに、不安になることとして、言葉の問題、文化・習慣の違い、宗教などがあります。他にも外見などもあるかもしれません。
言葉の問題については、実習生が日本語を学習するのと同時に、日本人職員の皆さんにも外国人と日本語でコミュニケーションをとるコツを覚えていただくことで、乗り越えていくことも可能です。
もちろん必要に応じて通訳の手配を当組合が行います。また、受入国の文化・習慣について事前に知っていただくガイダンスも実施可能です。
宗教については、主にインドネシアからの実習生は、イスラム教徒が多いため、最初は戸惑うことがあるかもしれません。しかし実習生には来日前に、日本での制約について説明し納得を得るので、来日後にトラブルが生じることはほとんどありません。外見については、意外にすんなりと受入れてもらうことが多いのも事実です。
そうした不安よりも、実習生の笑顔や元気に働く姿に日本人職員が刺激を受けたり触発されたりといった好影響を得ることもできます。

どのようにして実習生を選ぶのですか

日本人を採用するのとほぼ同じ流れです。
最初に履歴書による書類選考で候補者を選び、その候補者を面接して最終的な決定をします。
面接は現地で直接対面して行う形です。直接対面することで候補者の生の姿に触れ、彼らを知るためには大変重要なことです。しかしながら、現在(2022.1月)コロナウィルス感染症拡大による渡航制限が全世界で実施されているため、現地での面接はほぼ不可能な状態です。従って、ZOOMでのオンライン面接を実施します。

どの国の実習生がよいのですか

送り出し各国には、それぞれのお国柄には一長一短があるので、どの国がよいということはありません。
当組合では、インドネシアとミャンマーからの受入が可能です。国選びについては、ご相談ください。

技能実習生が、実習途中で失踪するニュースをよく聞きます

失踪の原因は、賃金や労働環境など雇用条件に関するもの、パワハラやセクハラなどの人権に関するものなどが引き金となります。雇用契約を確実に守り、一人の人間として対することが基本です。その上で実習生との間によい人間関係を築き、長く定着してもらえるような職場を目指していただければと思います。

ボーナスは支給しなくてもよいですか

雇用条件に記載されていることが基本となるため、違法ではありませんが、日本人との同等業務同等報酬という観点から見れば、支給対象とするほうが金額とは別に法人に対する信頼が深まるでしょう。

外国語を話せる職員がいません

介護技能実習は、入国の条件に日本語能力がN4以上であることとされています。業務上の指示やコミュニケーションが、日本語でも可能となるように日本語学習をさせなければなりませんが、同時に日本人職員の方々にも外国人と日本語でコミュニケーションをとるスキルを持っていただくことが望ましいでしょう。
一方、法律的なことや各種手続き、雇用条件の説明などには通訳を介して確実に伝える必要があります。通訳に関しては、協同組合にご相談ください。

実習生の日本語学習は、どうすればいいですか

技能実習制度においては、介護技能実習生は来日後1年以内に日本語能力N3レベルをクリアしなければならないことになっています。現在は、N3レベルに到達できなくても実習終了などのペナルティはなくなっていますが、N3相当の日本語力がなければ夜勤業務に入れることは、非常に難しいのが現実です。当組合では、技能実習生の日本語学習相談や指導相談などを、実習計画作成時点から施設単位で支援していきます。また、実習中も定期的に実習生の日本語力やコミュニケーション力についての指導や助言を行っていきます。さらに、日本語研修も実施しますのでご相談ください。

実習生が一時帰国を希望した場合は、どうすればよいですか

基本的に、実習生が一時帰国を希望した場合、これを拒否することはできません。しかし、業務の都合上、その時期や期間は、双方が合意する形にすることができます。一時帰国をした場合、その長さによっては、実習を一時中断する旨、外国人技能実習機構へ届け出て、実習期間の延長などの調整を行います。

夜勤業務は、いつからできますか

夜勤業務は、実習開始後1年が経過したころから可能となります。通常、実習開始後8ヶ月経過したころに、介護技能実習評価試験という試験を受検します。それに合格したあたりで、夜勤業務に入れるかどうかの判断をします。そして、可能だという判断ができた場合、試験的に夜勤業務に入れてみるというのも良いでしょう。しかし、日本語力の問題もあるため、慎重に判断する必要があります。また、夜勤業務に配置する場合は、必ず、日本人職員のフォローが可能な形であることが求められ、単独での夜勤業務をさせることは禁じられています。

本当に長く勤めてくれるのでしょうか

これは、実習生に限らず、日本人職員の方々に対しても言えることではないでしょうか。まず定着しない原因を知る必要があります。給与が安いからでしょうか?仕事内容がきついからでしょうか?では、長く在籍している職員は、なぜ定着しているのでしょうか?
技能実習生も、日本人と同じように仕事に対する責任や他者からの承認・感謝、同じ仕事に取り組む仲間意識などによってモチベーションが高くも低くもなります。実習生にとっては、母国の家族への仕送りということも非常に重要ですから、お金にはシビアです。しかし、決して給与額だけで仕事をしているわけではないということも理解する必要があります。

実習生に対して、どこまでお世話をすればよいのですか

受入れ法人が、実習生に対して支援をする義務があるのは、「業務スキルの習得に対する支援」、「生活全般に対する支援」、「地域社会との交流促進、日本文化体験の支援」です。
業務スキルを確実に身につけるための指導とそのために必要な日本語学習機会の提供などが求められます。
生活支援としては、各種行政手続きや、日本の社会ルールに順応するための指導や支援が挙げられます。そのほかには、実習生の個人的な悩みや相談への対応、体調を崩したときの病院への引率など多岐にわたります。実習生の自立性を尊重しつつ、慣れない外国での生活を少しでもストレスなく過ごせるような支援が求められます。

技能実習が終了したら、そのあとはどうなりますか

技能実習修了後の道筋は、二つあります。ひとつは、帰国、もうひとつは特定技能への移行です。
帰国の場合は、渡航費用を受入れ法人が負担します。そして、出国の手続きを行い、空港へ送り出国を確認して終わります。特定技能へ移行する場合は、在留資格の変更手続きとともに、「特定技能外国人」への支援計画などの申請を行います。詳しくは特定技能の案内をご参照ください。